○松川町地区公民館情報通信機器の貸与等に関する要綱

平成15年9月18日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民が地区公民館にて行政情報の送受信及び各種団体の情報交換、IT教育の振興を図るため情報通信機器(以下「端末機」という。)の貸与等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 端末機の設置できる施設は、町内8地区公民館とし、各地区公民館管理者(以下「使用者」という。)との協議により、町長が必要と認めるものに設置するものとする。

(貸与協定)

第3条 第2条に規定するところにより設置する端末機の管理等を明確にするため、町長とその使用者は情報通信機器貸与協定書(別記様式)を取り交わすものとする。

(管理責任等)

第4条 使用者は、端末機の使用について常に正常な状態に保つよう十分に注意をし、破損させないよう管理しなければならない。

2 使用者は、端末機を第三者に譲渡し、又は貸付してはならない。

(貸与期間)

第5条 この端末機の貸与期間は使用者が当該端末機を必要としなくなるまでの期間とし、端末機の更新は行わないものとする。

(返還)

第6条 第2条の施設が公共の用に供されなくなるとき、又は施設が廃止若しくは消滅することとなるときは、直ちに端末機を返還しなければならない。

(費用負担等)

第7条 端末機の機器(本体及び付属品等)は、無償貸与とし、端末機の設置費用及びインターネット加入料金については、全額を町が負担する。ただし、通常要する管理費(電気料、毎月の利用料金、保守料、消耗品費等)については、使用者の実費負担とする。

2 第4条第1項に規定する破損や故障が生じた場合は、使用者が修理等に要する経費を負担しなければならない。

(保守点検等)

第8条 使用者は、常に端末機の取扱に注意して点検を行い、機能の保持及び管理に努めるものとする。

(個人情報保護)

第9条 使用者は個人情報(個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 使用者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(セキュリティー対策)

第10条 使用者は、セキュリティー対策及び適正な管理に努め、ウイルス等コンピューターへの不正進入に対しては十分注意する。

(補則)

第11条 この要綱に定める他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月18日から施行する。

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松川町地区公民館情報通信機器の貸与等に関する要綱

平成15年9月18日 要綱第27号

(平成15年9月18日施行)