○松川町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成15年5月27日
要綱第21号
(目的)
第1 この要綱は、松川町に住所を有する在宅の重度身体障害者に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付及び貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び対象者)
(給付の申請及び決定)
第3 重度身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)からの見積書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請があったときは、町長は当該重度身体障害者の身体状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成して、用具の給付等の可否を決定するものとする。
4 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(用具の給付等)
第4 用具の給付等を行う場合には、業者に給付等をすることを委託し、又は申請者に現物を交付するものとする。
2 点字図書の給付については、点字図書給付事業実施要綱(平成4年厚生省社更第25号)に規定するところによる。
(費用の負担)
第5 用具の給付等の決定を受けた身体障害者等(以下「受給決定者」という。)は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 前項の規定により負担する費用の額は、別表第2に定める基準により算定した額とする。
3 受給決定者が用具の給付を業者から受ける場合は、前2項により負担することとされた額に日常生活用具給付券(様式第4号)を添えて直接業者に支払うものとし、町から現物給付を受けた場合は、町に支払うものとする。
4 身体障害者等が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を町において支弁したときは、町長は、身体障害者等から当該額を徴収するものとする。
5 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(公費給付額)
第6 公費給付額は、「在宅福祉事業費補助金等交付要綱」(平成4年厚生省発老第19号)に基づく基準額から第4第2項に定められた額を控除した額とする。
(費用請求)
第7 業者は、用具の納入を完了したときは、給付券を添えて速やかに町長に費用の請求をするものとする。
2 町長は、前項により提出された給付券を精査したときは、速やかに業者に対して費用を支払うものとする。
(用具の管理)
第8 町長は、用具の給付等を実施するにあたって対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
(2) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(返還)
第9 用具の給付を受けたものが、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供した時は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。また、借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき、又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(給付台帳の整備)
第10 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第11 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の町税減免措置要綱及び第2条の規定による改正前の松川町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2関係)
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 |
給付 | 浴槽 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるものとし、実用水量150リットル以上のもの |
湯沸器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の予防又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | |
盲人用テープレコーダー | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用タイムスイッチ | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの | |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用電卓 | 視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | |
特別尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | |
火災警報機 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | |
盲人用音声式体温計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |
盲人用はかり | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | |
パーソナルコンピュータ | 上肢機能障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。) | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | |
重度障害者用意志伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上で吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
文字放送デコーダー | 聴覚障害者のうち、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
電気式たん吸引機 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用できるもの | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | |
居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | |
貸与 | 障害者用電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの |
ファックス | 聴覚又は、音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | |
共同利用 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの |
別表第2(第5関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 町民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 町民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)が支払う額(以下「自己負担額」という。)の基準は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じ、上表の「徴収基準月額」欄に定める額とする。
2 当該世帯の前年の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき用具を給付する場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については、1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の「加算基準額」欄に定める額とする。
4 1から4までにより算出した額が、用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
6 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。