○松川町老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成15年5月27日

要綱第20号

(目的)

第1 この要綱は、松川町に住所を有する在宅の要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜をはかり、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「給付対象者」欄に掲げる者とする。

(給付の申請及び決定)

第3 用具の給付を受けようとする者は、老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)に用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)からの見積書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときはその内容を審査し、給付すると決定したときは、老人日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び老人日常生活用具給付券(様式第3号)を申請者に交付する。

3 町長は、用具の給付をしないと決定したときは、申請者に対し老人日常生活用具不給付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用者負担額)

第4 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、別表第2の基準により町長が決定した額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。

2 利用者負担額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払わなければならない。

(公費給付額)

第5 公費給付額は、「在宅福祉事業費補助金等交付要綱」(平成4年厚生省発老第19号)に基づく基準額から利用者負担額を控除した額とする。

(用具の引渡)

第6 受給決定者は、給付券と引換えに、業者から用具の引渡しを受けるものとする。

(費用請求)

第7 業者は、用具の納入を完了したときは、給付券を添えて速やかに町長に費用を請求するものとする。

2 町長は、前項により提出された給付券を精査したときは、速やかに業者に対し費用を支払うものとする。

(返還)

第8 町長は、申請者が給付された用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供した場合は、給付に要した費用の全額又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9 町長は、用具の給付状況を明確にするため、老人日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

別表第1(第2関係)

老人日常生活用具給付対象者及び給付品目表

種目

給付対象者

性能

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報機

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

別表第2(第4関係)

老人日常生活用具給付事業費用負担基準表

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

〃 10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

〃 30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

〃 80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

〃 140,001円以上の世帯

全額

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松川町老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成15年5月27日 要綱第20号

(平成15年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年5月27日 要綱第20号