○松川町共同農機具導入利子補給金交付要綱

平成15年5月22日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に在住する者で組織する農業者団体等で共同で使用する農機具を導入するための借入金に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、金利負担の軽減を図る。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者団体等」とは、次に掲げる要件を備えている団体をいう。

(1) 町内在住の3戸以上の農家で構成されていること。

(2) 代表者の定めがあること。

(3) 組織及び運営に関する規約が定められていること。

(資格)

第3条 利子補給金の交付を受けることのできる農業者団体等は、共同で使用する農機具を購入することを目的とし金融機関から資金融資を受けて農機具を購入した農業者団体等とする。

(交付対象限度及び条件)

第4条 町長は、共同で使用する農機具購入資金として金融機関から融資を受けた額の利子分の2分の1以内の額を借入期間中、毎年度利子補給金として交付する。

2 利子補給金の交付を受けることができる農業者団体等は、共同で使用する農機具を購入することを目的とし金融機関から次に掲げる要件を備えている資金融資を受けて農機具を購入した農業者団体等に限る。

(1) 借入金対象の農機具1個当りの本体価格が1,600,000円以上であること。

(2) 償還期日が3ヶ年以上にわたりあること。

(3) 借入金対象の農機具導入費用が他の制度等による利子補給及び補助金等を受けていないこと。

(補給金交付の申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする農業者団体等は、交付申請書(様式第1号)に、共同農機具導入金貸付証明書(様式第2号)、当該農業者団体等に加入している農業者の名簿、代表者の氏名と住所が記載されたもの及び規約を添付して、融資を受けてから30日以内に町長に提出するものとする。

(補給金交付の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは当該申請に関わる書類の審査等を行った後、交付の可否を決定し当該申請者に通知する。

(補給金交付の請求)

第7条 申請者は、前条により補給金交付の決定を受けた後、毎年度償還後に町長に請求書(様式第3号)を提出するものとする。年度中、複数回の償還がある場合は、最終の償還後に提出するものとする。

(申請書の内容変更)

第8条 繰上償還等により、第5条に定める交付申請書(様式第1号)の内容に変更が生じたときは、再度交付申請書を速やかに町長に提出するものとする。

(変更及び補給金の返還等)

第9条 前各号に定めのあるもののほかは、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるところによる。

この要綱は、平成15年4月1日から施行し、適用する。

(平成15年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

様式 略

松川町共同農機具導入利子補給金交付要綱

平成15年5月22日 要綱第18号

(平成15年10月2日施行)