○松川町共同農機具導入利子補給金交付要綱
平成15年5月22日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に在住する者で組織する農業者団体等で共同で使用する農機具を導入するための借入金に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、金利負担の軽減を図る。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者団体等」とは、次に掲げる要件を備えている団体をいう。
(1) 町内在住の3戸以上の農家で構成されていること。
(2) 代表者の定めがあること。
(3) 組織及び運営に関する規約が定められていること。
(資格)
第3条 利子補給金の交付を受けることのできる農業者団体等は、共同で使用する農機具を購入することを目的とし金融機関から資金融資を受けて農機具を購入した農業者団体等とする。
(交付対象限度及び条件)
第4条 町長は、共同で使用する農機具購入資金として金融機関から融資を受けた額の利子分の2分の1以内の額を借入期間中、毎年度利子補給金として交付する。
2 利子補給金の交付を受けることができる農業者団体等は、共同で使用する農機具を購入することを目的とし金融機関から次に掲げる要件を備えている資金融資を受けて農機具を購入した農業者団体等に限る。
(1) 借入金対象の農機具1個当りの本体価格が1,600,000円以上であること。
(2) 償還期日が3ヶ年以上にわたりあること。
(3) 借入金対象の農機具導入費用が他の制度等による利子補給及び補助金等を受けていないこと。
(補給金交付の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは当該申請に関わる書類の審査等を行った後、交付の可否を決定し当該申請者に通知する。
(変更及び補給金の返還等)
第9条 前各号に定めのあるもののほかは、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行し、適用する。
附則(平成15年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
様式 略