○松川町児童館使用規程

平成15年3月11日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町児童館設置条例第5条に基づき、松川町児童館(以下「児童館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(使用の申請・許可)

第2条 児童館の施設及び附属設備を使用する者は、使用許可願(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用上の遵守事項)

第3条 使用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学童クラブ事業の妨げにならないこと。

(2) 児童館の施設・設備・備品を棄損しないこと。

(3) 使用許可の受けてない設備等を使用しないこと。

(4) 火気には注意し、喫煙はしないこと。

(5) 児童館使用で生じたごみは、使用者が持ちかえること。

(賠償責任)

第4条 使用者が施設等を棄損又は滅失した場合は、原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(使用の停止)

第5条 使用者が次の各号に該当するときは、使用の停止又は取り消しをすることができる。

(1) 使用条件又は許可条件に違反する行為が認められるとき。

(2) この規程に違反すると認められるとき。

(3) その他児童館の使用に関し、不適当な行為があると認められたとき。

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

画像

松川町児童館使用規程

平成15年3月11日 規程第2号

(平成15年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月11日 規程第2号