○松川町児童館使用規程
平成15年3月11日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町児童館設置条例第5条に基づき、松川町児童館(以下「児童館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用の申請・許可)
第2条 児童館の施設及び附属設備を使用する者は、使用許可願(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用上の遵守事項)
第3条 使用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 学童クラブ事業の妨げにならないこと。
(2) 児童館の施設・設備・備品を棄損しないこと。
(3) 使用許可の受けてない設備等を使用しないこと。
(4) 火気には注意し、喫煙はしないこと。
(5) 児童館使用で生じたごみは、使用者が持ちかえること。
(賠償責任)
第4条 使用者が施設等を棄損又は滅失した場合は、原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(使用の停止)
第5条 使用者が次の各号に該当するときは、使用の停止又は取り消しをすることができる。
(1) 使用条件又は許可条件に違反する行為が認められるとき。
(2) この規程に違反すると認められるとき。
(3) その他児童館の使用に関し、不適当な行為があると認められたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。