○高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成15年3月6日

要綱第8号

(目的)

第1 この事業は、松川町に住所を有する高齢者の居住環境を改善し、日常生活をできる限り自力で行えるよう支援することにより、高齢者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減を図るため、松川町(以下「町」という。)が交付する高齢者にやさしい住宅改良促進事業(以下「住宅改良」という。)の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱による「補助対象世帯」及び「補助対象経費」は、長野県が定めた「高齢者にやさしい住宅改良促進事業実施要領」に基づくものとする。

(補助金交付申請)

第3 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4 町長は、第3の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の可否を決定することとする。

(実績報告)

第5 第4の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業完了後速やかに実績報告書に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された実績報告書が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定する。

(補助金の請求)

第6 町長は、第5の2項の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者から提出される補助金交付請求書に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第7 町長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第8 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9 町長は、補助事業を適正に遂行するため、住宅改良の状況を施工の現場において確認することができる。

第10 この要綱に定めるもののほか、この補助金に必要な事項については松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成15年3月6日 要綱第8号

(平成15年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月6日 要綱第8号