○緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成15年3月6日

要綱第7号

(目的)

第1 この事業は、ひとり暮らし高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、関係機関及び協力者を速やかに現場へ派遣し、高齢者等の救護等を行うことを目的とする。

(事業主体)

第2 この事業の実施主体は松川町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、民間事業者等に委託することが出来る。

(対象者)

第3 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者であって、申請のあったものとする。

(申請)

第4 この事業により、緊急通報装置(以下「通報装置」という。)の設置を希望する者は、あらかじめ緊急通報装置設置申請書(様式第1号)と緊急通報装置借用誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸与及び設置)

第5 町長は、前項による申請書を受理したときはその内容を審査し、通報装置の設置の必要があると認めたときは、通報装置を貸与し無料で設置する。

2 通報装置の必要がなくなった場合、又は通報装置を破損した場合等は直ちに町長に報告し指示に従わなければならない。

(費用負担)

第6 通報装置を利用する者の費用負担については、通報装置の月額使用料の1割とする。ただし、市町村民税非課税世帯は無料とする。

(その他)

第7 町長は関係機関及び協力者の協力を得て、この事業の円滑な運営に努めるものとする。また、この事業の運営にあたり社会福祉関係団体と密接な連携を図り、地域社会における老人援護体制の組織化を進め、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成15年3月6日 要綱第7号

(平成15年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月6日 要綱第7号