○松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金交付要綱

平成15年2月6日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町の区域において行われる先導的な情報通信基盤の整備に関する事業を促進するために、松川町の出資する法人が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 補助事業 電気通信格差是正事業費補助金交付要綱(平成13年6月3日付け総情地第106号総務事務次官通知)の規定に基づき新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の採択を受けた事業をいう。

(2) 補助事業者 松川町の出資に係る法人で、補助事業を行うものをいう。

(補助金の交付等)

第3条 町長は、補助事業者に対し、補助金の交付を行う。

2 交付する補助金の額は、別表の左欄に掲げる補助対象経費(以下単に「経費」という。)の額に当該右欄に掲げる率を乗じて得た額に相当する額とする。

3 前項の規定による補助金の額に千円未満の額が生じた場合は、当該生じた千円未満の額を切り捨てる。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書は、松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第3条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助事業の概要のわかる書類

(2) 実施する工事又は設置する設備の概要のわかる書類

(3) 補助事業に要する経費の見積書

(4) 有線テレビジョン放送法施行規則(昭和47年12月14日郵政省令第40号)第36条に定める最新の有線テレビジョン放送施設運用状況及び業務運営状況報告書の写し

3 補助事業者が第1項に規定する申請書により経費の額を申請する場合は、当該経費の額から、消費税仕入控除税額(経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額をいう。以下同じ。)に補助率を乗じて得た金額を減じて申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。

(変更等の承認の申請)

第5条 補助事業者が規則第5条第4号及び第5号に規定する町長の承認等を受けようとする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 規則第5条第4号に規定する承認を受けようとする場合 松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業変更承認申請書(様式第2号)

(2) 規則第5条第5号に規定する補助事業を中止又は廃止しようとする場合の承認 松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)

(3) 規則第5条第5号に規定する補助事業が予定の期間内に完了することができない場合の承認又は補助事業の遂行が困難となった場合 松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業事故報告書(様式第4号)

2 町長は、前項各号に規定する書類に必要と認める書類を付して、提出を求めることができる。

(状況報告)

第6条 規則第10条に規定する補助事業者の報告は、松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業状況報告書(様式第5号)による。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業実績報告書(様式第6号)とし、同条に規定する必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 実施した工事の代金の請求書の写し又は領収書の写し

(2) 補助事業の完了により取得した施設又は設備の写真

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して10日を経過した日又は規則第4条第1項の規定に基づく交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早く到来する日とする。

3 第1項の報告書(この項において単に「報告書」という。)を提出する補助事業者で第4条第3項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を申請していなかったものは、第4条第3項本文の例により消費税仕入控除税額を経費から減額し、報告書を提出しなければならない。ただし、第9条に規定する場合にあっては、この限りでない。

(補助金の交付請求)

第8条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとする場合は、松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金支払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者が概算払いを受けようとする場合の手続は、別に定める。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助事業者が、この要綱の規定に基づく補助金の交付を受けた後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、消費税額の確定に伴う報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合は、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分制限等)

第10条 補助事業者が規則第19条第1項に規定する承認を受けようとするときは、松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成14年度の事業から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

1 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業に必要な次に掲げる施設の建設又は設備の設置に要する経費

(1) 鉄塔

(2) センター施設

(3) 外構施設

(4) 受電施設(電力引込み送電線を含む。)

(5) 受信アンテナ

(6) ヘッドエンド

(7) 線路設備

(8) 情報検索、送出装置

(9) 画像符号化設備

(10) 伝送設備

(11) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(12) 監視装置

(13) 測定器

(14) スタジオ施設

2 前1に掲げるもののほか、附帯施設(町長が別に定める施設又は設備をいう。)の設置に要する経費

3 その他町長が適当と認める経費

2分の1以内

様式 略

松川町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金交付要綱

平成15年2月6日 要綱第4号

(平成15年2月6日施行)