○松川町保育サポート事業実施要綱

平成14年8月30日

要綱第21号

(趣旨)

第1 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を組織化し、相互援助活動を行うことにより、安心して子育てができるような環境作りに資することを目的とする。

(事務局)

第2 事務局は、松川町子育て支援センターに置く。

(事務局の事業内容)

第3 事務局は次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 会員の募集

(2) 相互援助活動の調整

(3) 会員に対して、相互援助に必要な知識を付与する為に行う講習関係業務

(4) 広報業務

(会員)

第4 会員は、事業の趣旨を理解する松川町内に住所を有する提供会員及び、依頼会員であって、町長の承認を受けたものとする。

2 会員は相互援助活動を行う。

(入会)

第5 会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 提供会員は、町等の実施する講習を受けなければならない。

3 町長は、前項の承認を受けた提供会員に対し、会員証(様式第2号)を発行する。

4 会員証の登録期間は、前項による発行から3年間とする。ただし、引き続き会員として活動する場合は、町が指定する講習会を受講し、会員証の更新をする。

(対象児童)

第6 事業の対象となる児童は、生後4ケ月から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)とする。

(相互援助活動の内容)

第7 会員が相互援助活動として行う援助は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保育施設の通所の前後において対象児童を預かること。

(2) 保育施設までの送迎を行うこと。

(3) 学童保育終了後、又は放課後児童を預かること。

(4) 小学校等に就学又は、保育園等に通所している対象児童について、夏季、冬季、学年末、農繁期等における小学校等又は保育園等の休業日に預かること。

(5) 児童が軽度の病気の場合等臨時的、突発的に終日児童を預かること。

(6) 児童の保護者の傷病等の原因により、臨時的又は突発的に預かること。

(7) その他依頼会員の育児のために必要な援助

2 児童を預かる場合は、原則として提供会員の家庭又は子育て支援センターおひさまにおいて行うものとする。ただし、児童が病気の場合等は、依頼会員の家庭において行うこともできるものとする。

3 援助活動は早朝、夜間に渡ることもあるが、児童の宿泊は行わないこととする。

(相互援助の実施方法)

第8 依頼会員は援助を必要とする場合は、事務局に対して援助の依頼申込みを行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、直接提供会員に依頼してもよいが、事務局には必ず報告するものとする。

2 依頼会員から援助の申込みを受けた場合事務局は、援助の内容、日時等詳細に確認のうえ、提供会員に連絡する。

3 依頼会員は、第7による依頼内容以外の援助を求めてはならない。

4 提供会員は、援助活動終了時に活動記録を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。

5 チャイルドシートは、依頼会員が用意するものとする。

(秘密の保持)

第9 会員は、相互援助活動により知り得た情報及び秘密を漏らしたり、プライバシーを侵害してはならない。

(保険加入)

第10 会員の保険は、町が補償保険に一括して加入するものとする。

(退会)

第11 会員が退会しようとするときは、その旨を町長に届け出る。

2 提供会員は、退会に際して会員証返還するものとする。

(報酬)

第12 依頼会員は、援助終了時に別表に定められた報酬等を、提供会員に支払うものとする。

(補則)

第13 この要綱に定める他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成23年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第38号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(別表)

1 報酬の基準

援助時間

報酬

一般保育

平日

昼間 7時~19時

600円/1時間

 

上記以外

700円/1時間

 

日曜日・祝祭日・年末年始

700円/1時間

病児保育

700円/1時間

2 複数の子どもを預ける場合は、2人目からは半額とする。

3 時間を延長した時は、30分以内は上記の半額とし、30分以上1時間以内は上記金額とする。(最初の1時間は、30分以下でも1時間分とする。)

4 取り消した場合の報酬基準

前日までの取消

無料

当日取消

一律 500円

無断取消

依頼した時間数金額+交通費

5 交通費等

交通費

バス・電車・タクシー

実費

自家用車

1km当り37円(ガソリン代)を支払う。

(例) 片道1.5kmの場合

37円×1.5K×2(往復)=111円

食事(ミルク)

おやつ代

オムツ代

原則として依頼会員が用意する。やむを得ず保育サポーターが用意した場合は実費を支払う。

様式 略

松川町保育サポート事業実施要綱

平成14年8月30日 要綱第21号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月30日 要綱第21号
平成23年9月14日 告示第77号
令和元年6月25日 告示第38号