○障害児(者)短期入所事業運営要綱
平成14年8月23日
要綱第18号
1 目的
障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、重度障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該重度障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該重度障害者を一時的に身体障害者更生援護施設等に入所させ、もって、これら居宅の障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、松川町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
3 事業対象者
事業の利用対象者は、原則として、身体障害者手帳、療育手帳(以下「手帳」という。)を所持し、在宅の重度障害者とする。ただし、訓練的理由による場合は家族等介護者を含むものとする。
4 実施施設等
(1) この事業の実施施設は、身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に入所させることができる身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者授産施設とする。
(2) この事業は、(1)に掲げる施設の空べッド及び短期入所のため整備したベッド等を利用して実施する。
5 入所の要件
重度障害者の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において重度障害者を介護できないため、4の(1)に掲げる施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合、及び重度障害者に対し機能訓練等を、介護を行う者に対しては介護技術等を習得させることにより、在宅介護の質の向上に資すると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(3) 訓練的理由
対象となる障害者を入所させ、日常生活動作訓練及び介護の受け方等を指導すると同時に、介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う。
6 入所の期間
入所の期間は7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
7 費用負担
(1) 利用者は、入所に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、5の(1)及び(3)の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。
(2) 訓練的理由による介護者については、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担するものとする。
附則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。