○障害児(者)デイサービス事業運営要綱

平成14年8月23日

要綱第17号

1 目的

障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)は、障害者の自立促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動、機能訓練等の各種のサービスを提供するとともに、障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、松川町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

3 利用対象者

事業の利用対象者は、原則として、身体障害者手帳、療育手帳(以下「手帳」という。)を所持し、在宅の障害者又はその介護を行う者とする。

4 実施施設

事業は、在宅障害者デイサービス施設等で実施することを原則とする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、その他適当と認められる施設であっても差し支えないものとする。

5 事業の内容

(1) 基本事業

ア 機能訓練

日常生活動作、歩行、家事訓練等

イ 社会適応訓練

会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等

ウ 更正相談

医療、福祉、生活の相談等

エ 介助方法の指導

家族及びボランティア等に対する介護技術指導等

オ スポーツ、レクリエーション

在宅の障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業

カ 健康指導

健康チェック、健康相談

(2) 創作的活動

手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業

(3) 入浴サービス

一般浴、介護浴

(4) 食事サービス

食事の提供

(5) 介護サービス

更衣、排泄等の身体介護

(6) 送迎サービス

車いす利用者等のリフトバスによる送迎

6 事業の実施

(1) 事業の内容により、次の六類型により実施することとする。

ア 介護型

基本事業、創作的活動事業(普通型)、給食サービス、入浴サービス、介護サービス、送迎サービスを実施する。

イ 基本型

基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)、給食サービス、入浴サービスを実施する。

ウ 入浴中心型

基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)、入浴サービスを実施する。

エ 給食中心型

基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)、給食サービスを実施する。

オ 作業中心型

基本事業、創作的活動事業(普通型又は重点型)を実施する。

カ 小規模型

(2) 送迎サービスは、利用者の利便を考慮し、リフトバスを設置して極力実施するよう努めるものとする。なお、介護型デイサービスを実施する場合は必須とする

(3) 入浴サービス、給食サービスは、利用対象者の健康、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮して実施するものとする。

(4) 事業は、障害者又はその介護を行う者の身体その他の状況及び地域の実情等その置かれている環境に応じ、適切に実施するものとする。

7 利用定員等

事業の1日当たりの利用人員は、おおむね15人程度(小規模型は、5人以上)とする。ただし、介護型デイサービス(小規模型であって利用人員が8人程度より少ない場合を除く。)を実施する場合には、1日当たりの利用人員のうち、身体障害者療護施設の入所要件に該当する者が5人以上(小規模型であって、利用人員が8人程度以上の場合には、3人以上)利用するものとする。

8 職員等の配置

職員の配置については、原則として次のとおりとする。

(1) 事業の企画、運営に当たる指導員を置くものとする。

(2) 基本事業の実施に当たっては、必要な職員を置くものとする。

(3) 入浴サービス、給食サービス等を実施する場合は、必要な職員を置くものとする。

9 利用料

事業の利用料は、無料又は低額な料金とする。ただし、入浴サービス、給食サービス等については原材料費等の実費を定め、利用者が負担するものとする。

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

障害児(者)デイサービス事業運営要綱

平成14年8月23日 要綱第17号

(平成14年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月23日 要綱第17号