○障害児(者)ホームへルプサービス事業運営要綱
平成14年8月23日
要綱第16号
1 目的
障害者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 事業主体
この事業の実施主体は、松川町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
3 事業対象者
事業の利用対象者は、原則として、身体障害者手帳、療育手帳(以下「手帳」という。)を所持し、日常生活を営むのに支障がある利用者であって、当該利用者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とするものとする。
4 便宜の内容
事業は、事業主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 入浴の介護
イ 排泄の介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭・洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(3) 相談助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(4) 外出時における移動の介護
外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること
5 利用者の決定等
(1) ホームヘルパーの派遣は、原則として当該障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとする。
なお、町長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
(2) 町長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。
(3) 町長は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
(4) 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。
6 費用負担の決定
(1) 利用者等は、町長が決定した費用を負担するものとする。
(2) 町長は、別表の基準により便宜の供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。
ただし、町長が特別の理由があると認めた者に対しては、これを減免することができる。
7 ホームヘルパーの選考
ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身とも健全であること。
(2) 身体・知的障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
8 ホームヘルパーの研修
(1) 採用時研修
ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
(2) 定期研修
運営主体は、ホームヘルパーに対して、年1回以上研修をするものとする。
9 その他
(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。
(4) 松川町は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
(5) 松川町は、事業の適正な実施を図るため、委託先が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
10 ガイドヘルパーに関する特別措置
4の(4)の便宜については当分の間、これを専門に行うホームへルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することとするとともに、次の特例措置を設けることとする。
(1) ガイドヘルパーを利用した場合の費用の負担については、6の規定にかかわらず別表の「生計中心者」を「本人」と読み替えて費用を負担するものとする。
また、障害者本人の事業によらない外出と実施主体が認めた場合には費用の負担を減免できるものとする。
(2) ガイドヘルパーの選考に当たっては、7の規定にかかわらず、次の要件を備えている者のうちから選ぶものとする。
ア 心身ともに健全であること
イ 身体・知的障害福祉に関し理解と熱意を有すること
ウ 外出時の付き添いを適切に実施する知識と能力を有すること。なお、実施主体はガイドヘルパーとして選考した者を、重度の視覚障害者のガイドヘルパー及び脳性まひ者等全身性障害者のガイドヘルパーの種別毎に登録するものとする。
(3) ガイドヘルパーの研修に当たっては、8の規定にかかわらず別に定めるところによって行うこととし、外出時の付き添いに関する必要な研修を受けるものとする。
附則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
別表
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 (1時間あたり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |