○松川町高齢者ホームヘルプ事業実施要綱

平成14年8月20日

要綱第14号

(目的)

第1 この事業は、高齢者が在宅において日常生活を営むことができるよう、高齢者の家庭に対してホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣する事により、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2 この事業の主体は松川町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条及び法第53条に規定する、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者を除く、町内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者で、心身の状態が虚弱又は家に閉じこもりがちであり、日常生活において支援が必要と認められる者とする。

(派遣の内容)

第4 ヘルパーの用務の範囲は、次に掲げる用務のうち必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

ア 調理

イ 生活必需品の買い物

ウ 衣類の洗濯・補修

エ 住居等の清掃・整理整頓

オ 生活、身の上に関する相談・助言

カ その他町長が特に必要と認めた家事

(派遣の申請)

第5 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高齢者ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。

(派遣の決定)

第6 町長は、前条に規定する申請があった時は内容を調査し、派遣の要否を決定するとともに高齢者ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の派遣の決定は、当該申請者に対する1ケ月の派遣回数、派遣時間及び派遣の内容を合わせて決定するものとする。

(費用負担)

第7 申請者の費用負担については実費とし、町長が別に定める。当分の間は、1時間あたり100円とする。ただし、町長が必要と認めた場合は減免することができる。

(費用の納入)

第8 申請者は、第6条第2項の規定により、あらかじめ町長が決定した時間数(申請者の申し出により臨時にその時間数に変動があった場合はその時間数)に基づき、派遣を受けた際等に速やかに納入しなければならない。

(高齢者ホームヘルパー活動記録簿)

第9 ヘルパーは、派遣用務を終了したときは、高齢者ホームヘルパー活動記録簿(様式第3号)により本人又は家族等の確認を受けるものとする。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

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松川町高齢者ホームヘルプ事業実施要綱

平成14年8月20日 要綱第14号

(平成14年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月20日 要綱第14号