○松川町地域づくり総合支援事業補助金交付要綱

平成14年8月2日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の特性や個性ある地域の振興を図るため、創意と工夫により地域の活性化を推進する地域づくり総合支援事業を行うために支出した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業及び補助率)

第2条 県の「地域づくり総合支援事業」の認可となった事業について、町が事業費の10分の7以内の範囲で補助するものとする。

(事業の計画)

第3条 この事業を実施しようとするものは、事前に事業計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、地域づくり総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(実績報告書等)

第5条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、地域づくり総合支援事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、地域づくり総合支援事業実績書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は実績報告書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度の補助金から適用する。

様式 略

松川町地域づくり総合支援事業補助金交付要綱

平成14年8月2日 要綱第12号

(平成14年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年8月2日 要綱第12号