○松川町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成14年6月14日
要綱第9号
(目的)
第1 この事業は、自立と判定された高齢者若しくは、自立と認められる高齢者のうち、基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等を、一時的に養護する必要がある場合、養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、軽費老人ホーム等(以下「施設」という。)の空き部屋を利用して一時的に宿泊させ、基本的生活習慣の確立が図れるよう援助し、かつ、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業主体)
第2 この事業の主体は松川町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条及び法第53条に規定する、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者を除く、町内に住所を有する概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、申請のあった者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は除くものとする。
(1) 伝染病疾患を有し、他の入所者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により医療機関での入院加療を要する者
(入所要件)
第4 前条に定める者のうち、疾病ではないが体調不良等に陥った時に、一時的に入所する必要があると認められる場合とする。
(入所期間)
第5 入所期間は、原則連続7日以内とする。ただし、入所期間の延長が真にやむを得ないと認められる場合には最高連続30日とする。
2 なお、入所期間の延長については、国の方針に則して実施するものとする。
(入所手続き)
第6 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめショートステイ(短期宿泊事業)利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 前項において利用票の交付を受けた申請者で、希望する施設に入所しようとする者は、ショートステイ(短期宿泊事業)申請書(様式第4号)に利用票を添えて、利用しようとする施設の長に提出するものとする。
(緊急入所)
第7 町長は、申請の申し出により緊急に入所の必要があると認められる場合には、前条の規定にかかわらず、直ちに施設に入所させることができる。なお、前条に定める手続きは、入所後速やかに行うものとする。
(費用)
第8 町長は、施設に入所させた者の入所に要する経費を支弁するものとする。ただし、入所に要する経費のうち、1,730円/日を利用者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯に属する者は、減免を受けることができる。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。