○松川町消防協力員設置要綱

平成14年5月9日

要綱第8号

(目的)

第1条 地域住民を火災や災害から守るため、松川町消防団員と協力して防災にあたる消防協力員を地域に設置する。

(設置)

第2条 消防協力員は、消防団分団長が地域住民の中から推薦し、町長が任命する。

2 消防協力員の数は、消防団の分団ごとに9名以内とする。

3 消防協力員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(任務)

第3条 消防協力員の任務は、火災や災害等有事の際に消防団員が現場に到着する間において、通常消防団員が行う業務を代行する。

2 消防団員が現場に到着し、業務を開始する時には速やかに業務を交代する。

(活動の範囲)

第4条 消防協力員の活動範囲は、当該消防団の分団が所掌する地区内とする。

(報酬)

第5条 消防協力員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条に規定する団員年報酬の3分の1以内とする。

(補償)

第6条 消防協力員の業務中における損害補償は、松川町消防団員等公務災害補償条例を適用する。

(訓練)

第7条 消防協力員と消防団員は、器具の取り扱い、業務の連携を確認するため、必要に応じて会議及び訓練を行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第9―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町消防協力員設置要綱

平成14年5月9日 要綱第8号

(令和元年9月5日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成14年5月9日 要綱第8号
平成17年12月27日 要綱第23号
令和元年9月5日 要綱第9号の1