○松川町配食サービス事業実施要綱

平成14年4月30日

要綱第7号

(目的)

第1 この事業は調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行い、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2 この事業の実施主体は松川町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することが出来る。

(対象者)

第3 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難な者とする。

(申請)

第4 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ配食サービス利用申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認める場合はこの限りではない。

(決定)

第5 町長又は事業委託を受けた社会福祉法人等は前条に規定する申請があった時は、内容を調査し、配食の要否を決定するものとする。

(費用負担)

第6 利用者の費用負担については実費とし、町長が別に定める。ただし、当面の間は1食あたり300円とする。ただし、町長が必要と認めた場合は減免することが出来る。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

松川町配食サービス事業実施要綱

平成14年4月30日 要綱第7号

(平成14年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年4月30日 要綱第7号