○松川町奨学金貸与規則

平成14年2月22日

教委規則第1号

松川町奨学金交付規則(昭和46年12月21日教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町奨学金貸与条例(昭和46年松川町条例第21号)第3条に基づき、奨学金貸与に必要な事項を定める。

(貸与資格者)

第2条 条例第2条に規定されている事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「松川町に引き続き1年以上居住していること」とは、申請書提出前1年以上引き続いて松川町に居住していることをいう。

(2) 「その他の団体から別に学資等を受ける」とは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金若しくは長野県高等学校等奨学金及び遠距離通学費貸与規程(昭和55年教育委員会教育長告示第1号)又は高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規程(昭和49年教育委員会教育長告示第7号)による奨学金等をいう。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の貸与月額は、高等学校に在学する者20,000円以内、大学に在学する者50,000円以内とする。

(出願手続)

第4条 条例第4条に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 松川町奨学金貸与申請書(様式第1号)

(2) 学校長の奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 資力調書(様式第3号)

(4) 家族の所得証明書

第5条 前条に規定する申請書等は、別に通知する期日までに松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

(貸与の決定)

第6条 奨学金貸与の可否は、教育委員会が審査決定する。

2 前項の通知は、文書をもって行う。(様式第5号)

(誓約書)

第7条 奨学金の貸与を許可された者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人(親権者又は後見人)及び保証人が連署した誓約書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項に規定する保証人は、松川町内に居住し、かつ、相当の資力を有する成年者でなければならない。ただし、居住の要件について特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は毎月本人又は連帯保証人に交付する。

2 交付の月は、4月分から9月分までを7月に、10月分から12月分までを10月に、1月分から3月分までを1月に交付することができる。

3 前2項に規定するほか、申請により半年分又は1年分を一括して交付することができる。

(変更の届出)

第9条 奨学生及び連帯保証人又は保証人は、次の各号に掲げる変更が生じたときは、直ちに当該各号に掲げる様式をもって、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 条例第2条の要件を欠くに至ったとき、又は退学したとき、若しくは奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

松川町奨学生辞退届(様式第8号)

(2) 奨学生が1箇月以上の長期欠席、休学、復学、転学したとき、又は本人の住所、連帯保証人その他重要事項に変更が生じたとき。

松川町奨学生異動届(様式第9号)

(3) 奨学生が死亡又は失踪したとき。

松川町奨学生死亡(失踪)(様式第10号)

(4) 保証人が死亡若しくはその他の理由により資格を失い、又は教育委員会において不適当と認め、その変更を命じたとき。

保証人変更届(様式第11号)

2 奨学生であった者が、奨学金償還完了前に、本人、連帯保証人、保証人の身分、住所、その他重要な事項に異動があったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金貸与の休止)

第10条 条例第6条に該当した時は、前条第1項第2号の異動届の提出により、発生に至った翌月より貸与を休止する。

2 復学の場合は、松川町奨学生異動届(様式第9号)を提出した翌月より貸与を再開する。

(奨学金貸与の取消)

第11条 奨学生が第9条第1項第1号又は第3号に該当したとき、若しくは教育委員会において奨学生として不適当と認めたときは、奨学金の貸与を取り消すものとする。(様式第6号)

(奨学金の償還)

第12条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業の月の1ヵ年後から貸付を受けた期間の3倍の期間内に、その金額を、月賦、半年賦、又は年賦で償還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に償還することを妨げない。

2 奨学生が奨学金の貸与の取消しを受けたときは、その月の6箇月後から、前項に準じて奨学金を償還しなければならない。

(借用証書)

第13条 奨学生が奨学金の全額を借り受けたときは、連帯保証人及び保証人が連署した奨学金借用証書(様式第7号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が奨学金の貸与の取消しを受けたときは、既に貸与を受けた奨学金について、前項に準じて奨学金借用証書を教育委員会に提出しなければならない。

(償還猶予)

第14条 進学又は疾病その他正当の理由により、教育委員会が奨学金の償還を困難と認めたときは、相当の期間を猶予することができる。

(償還免除)

第15条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金償還完了前に死亡したときには、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。この場合、連帯保証人又は遺族は事情を具して、奨学金の償還免除を教育委員会に願い出なければならない。

(延滞利息)

第16条 正当な理由がなく奨学金の償還を遅延したときは、100円について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)を加算して徴収する。

(適用期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年度から適用する。

2 すでに認定されている者についても、平成14年度から適用する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第16条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 この規則による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以降の期間に対応するものとし、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の交付から適用する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松川町奨学金貸与規則

平成14年2月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年2月22日 教育委員会規則第1号
平成21年3月10日 教育委員会規則第1号
平成25年12月17日 教育委員会規則第4号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号
令和4年6月9日 教育委員会規則第1号