○松川町図書館規則
平成13年7月25日
教委規則第1号
松川町図書館規則(昭和43年12月1日教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び松川町立図書館設置条例(昭和43年松川町条例第17号)第7条の規定に基づき、松川町図書館(以下図書館という)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は午前10時から午後5時までとし月曜日と金曜日については、午前10時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 休館は次のとおりとする。ただし、館長は事情によりこれを変更し、又は、臨時休館日を定めることができる。
(1) 水曜日
(2) 年始 1月1日から1月3日まで
(3) 年末 12月29日から12月31日まで
(4) 蔵書整理期間
(職員)
第4条 図書館に館長のほか司書、書記を置く。
2 館長は図書館を総理する。
3 司書は館長の命をうけ次の事務を行う。
(1) 図書館の庶務に関すること。
(2) 図書館の資料の購入、整理、貸出等に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 図書館協議会に関すること。
(5) 他の図書館との連絡調整に関すること。
4 書記は司書の仕事の補助をする。
(館長の任期)
第5条 館長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(部員)
第6条 司書の業務を補助するため図書部員を置く。
2 部員の定数は20名以内とし、館長が委嘱する。
3 部員の任期は1年とする。
(図書館協議会)
第7条 図書館協議会の委員は教育委員会が任命する。
2 図書館協議会は館長が招集する。
3 図書館協議会は年1回とする。ただし、必要あるときはその都度開くことができる。
4 図書館協議会の議事は出席委員の過半数で決する。
(貸出)
第8条 図書の貸出は次のとおりとする。
(1) 定例貸出 館長の定める日に行う。
(2) 集団貸出 館長の定める施設又は団体に行う。
(3) 巡回貸出 館長の定める地域に出張して行う。
(4) 特別貸出 禁帯出図書につき館長の承認を得て行う。
(弁償)
第9条 館長は図書館資料を紛失し、又は著しく汚損した者に対し、現品又は相当の代金でこれを弁償させることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。