○松川町図書館規則

平成13年7月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び松川町立図書館設置条例(昭和43年松川町条例第17号)第7条の規定に基づき、松川町図書館(以下図書館という)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は午前10時から午後5時までとし月曜日と金曜日については、午前10時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館は次のとおりとする。ただし、館長は事情によりこれを変更し、又は、臨時休館日を定めることができる。

(1) 水曜日

(2) 年始 1月1日から1月3日まで

(3) 年末 12月29日から12月31日まで

(4) 蔵書整理期間

(職員)

第4条 図書館に館長のほか司書、書記を置く。

2 館長は図書館を総理する。

3 司書は館長の命をうけ次の事務を行う。

(1) 図書館の庶務に関すること。

(2) 図書館の資料の購入、整理、貸出等に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) 他の図書館との連絡調整に関すること。

4 書記は司書の仕事の補助をする。

(館長の任期)

第5条 館長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(部員)

第6条 司書の業務を補助するため図書部員を置く。

2 部員の定数は20名以内とし、館長が委嘱する。

3 部員の任期は1年とする。

(図書館協議会)

第7条 図書館協議会の委員は教育委員会が任命する。

2 図書館協議会は館長が招集する。

3 図書館協議会は年1回とする。ただし、必要あるときはその都度開くことができる。

4 図書館協議会の議事は出席委員の過半数で決する。

(貸出)

第8条 図書の貸出は次のとおりとする。

(1) 定例貸出 館長の定める日に行う。

(2) 集団貸出 館長の定める施設又は団体に行う。

(3) 巡回貸出 館長の定める地域に出張して行う。

(4) 特別貸出 禁帯出図書につき館長の承認を得て行う。

(弁償)

第9条 館長は図書館資料を紛失し、又は著しく汚損した者に対し、現品又は相当の代金でこれを弁償させることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

松川町図書館規則

平成13年7月25日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年7月25日 教育委員会規則第1号
平成18年4月1日 教育委員会規則第2号