○松川町地域情報通信ネットワーク整備委員会規則
平成14年5月2日
規則第10号
(設置)
第1条 地域情報通信環境の高度化を図り、行政サービス及び教育、福祉、産業等における利便性を向上させるため、松川町地域情報通信ネットワーク整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、地域情報通信ネットワーク整備事業の実施にかかる検討と、推進を図ることを任務とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 松川町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長、副委員長は委員会の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集する。
2 会議は委員の過半数の出席により成立する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。