○松川町地域情報通信ネットワーク整備委員会規則

平成14年5月2日

規則第10号

(設置)

第1条 地域情報通信環境の高度化を図り、行政サービス及び教育、福祉、産業等における利便性を向上させるため、松川町地域情報通信ネットワーク整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、地域情報通信ネットワーク整備事業の実施にかかる検討と、推進を図ることを任務とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 松川町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は委員会の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集する。

2 会議は委員の過半数の出席により成立する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松川町地域情報通信ネットワーク整備委員会規則

平成14年5月2日 規則第10号

(平成14年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
平成14年5月2日 規則第10号