○松川町社会福祉法人への助成に関する条例
平成14年9月24日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、松川町が助成をすることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(助成)
第2条 町長は、法人に対し、その法人が行う事業等について、予算の範囲内で助成することができる。
(交付申請)
第3条 法人が助成の申請をするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画及びこれに伴う収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定通知)
第4条 町長は、助成することを決定したときは、申請した法人に対し、その旨を通知する。
(使用制限)
第5条 法人は、助成金をその助成目的以外に使用してはならない。
(返還命令)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた法人が、次の各号の1に該当するときは、すでに交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業等の計画を縮小し、又は事業等を中止したとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により、助成金の交付を受けたとき。
(実績報告)
第7条 助成を受けた法人は、助成事業等が完了したときは事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか助成に関し必要な事項は、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。