○松川町農産物等加工施設設置条例

平成14年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき松川町農産物等加工施設の設置及びその管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農産物等に付加価値を付けると共に、就農の場を創り住民の情報交換と交流の場として、地域農業の活性化と地場産業の振興を図る場として、松川町農産物等加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

アグリ工房まつかわ

松川町生田6029番地2

(事業)

第4条 加工施設は、設置目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農産物等の加工開発研究

(2) 加工製品の製造及び販売

(3) 都市住民との体験交流

(4) その他目的達成のために必要な事業

(補則)

第5条 この条例に定めるものの他、施設の管理及びこの条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

松川町農産物等加工施設設置条例

平成14年3月14日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年3月14日 条例第1号