○松川町在宅障害者等デイ・サービス事業実施要綱
平成13年10月1日
要綱第9号
(目的)
第1 この要綱は、地域において就労が困難な在宅の障害者又はその介護を行う者に対し、デイ・サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該障害者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等を図るとともに、その介護者の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2 事業は、あらかじめ町長が指定した松川町在宅障害者デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)において実施するものとする。
(対象者)
第3 事項の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域において就労が困難な在宅の障害者
(2) 障害者を介護する家族
(3) その他町長が認めた者
(事業内容)
第4 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 文化的活動、機能訓練、社会適応訓練、入浴、給食及び送迎サービス
(2) 家族等に対する介護及び生活援助技術指導
(休日及び利用時間)
第5 センターの休日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 休日とする日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 利用時間
午前9時30分から午後4時まで
(利用申込)
第6 センターを利用しようとする者は、松川町在宅障害者等デイ・サービスセンター利用申込書により、町長に申請しなければならない。
(登録)
第7 町長は、第6の規定による申請を受理したときは、すみやかに利用の可否を決定するとともに、松川町在宅障害者等デイ・サービス事業登録者台帳に登録するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録しないものとする。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) センターへの移送が不可能な者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(通知)
第8 町長は、第7の規定による決定をしたときは、申請者に対して、松川町在宅障害者デイ・サービスセンター利用決定通知書により、通知するものとする。
(事業の実施)
第9 町長は、第7第1項の規定により、事業の利用の決定を受けた者(以下「登録者等」という。)のうち、第4の事業について、1日当たり8人を基準として実施するものとする。
(変更の届出)
第10 登録者は、第6に規定する申込書の記載事項に変更が生じたときは、松川町在宅障害者デイ・サービスセンター利用変更届により、すみやかに町長に届け出なければならない。
(登録の取消)
第11 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者等に対する事業の実施を中止し、第7第1項に規定する登録を取り消すものとする。
(1) 機能回復等により、事業を受ける必要が無くなったと認められるとき。
(2) 疾病又は負傷等のため、入院治療が長期にわたると認められるとき。
(3) 第7第2項各号に該当する者となったとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により、事業の実施を中止し登録を取り消したときは、当該登録者に対し、松川町在宅障害者デイ・サービスセンター利用登録取消通知書により、通知するものとする。
(費用の負担)
第12 第4の事業を利用する者は、原材料費等の実費を負担するものとする。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。