○松川町緊急経済対策本部設置要綱
平成13年9月21日
要綱第7号
(設置)
第1 経済情勢の急激な悪化に伴い、緊急経済対策及び雇用対策について検討するため、松川町緊急経済対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(検討事項)
第2 対策本部は、次に掲げる事項について協議検討し、緊急経済・雇用対策を総合的に推進するものとする。
(1) 低迷する経済状況の実態把握に関すること。
(2) 緊急経済及び雇用対策に係る事業の実施に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他緊急経済・雇用対策を推進するうえで必要なこと。
(組織)
第3 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 副町長
(3) 本部員 総務課長・建設水道リニア対策課長・住民税務課長・保健福祉課長・議会事務局長・生涯学習課長・こども課長・産業振興課長・産業振興課係長
(運営)
第4 対策本部は、本部長が主宰する。
2 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
3 本部長は必要と認めるときは、前条の規定する本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5 本部に関する庶務は、産業振興課が行う。
(委任)
第6 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第10号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第94―1号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第44―3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。