○松川町緊急経済対策本部設置要綱

平成13年9月21日

要綱第7号

(設置)

第1 経済情勢の急激な悪化に伴い、緊急経済対策及び雇用対策について検討するため、松川町緊急経済対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(検討事項)

第2 対策本部は、次に掲げる事項について協議検討し、緊急経済・雇用対策を総合的に推進するものとする。

(1) 低迷する経済状況の実態把握に関すること。

(2) 緊急経済及び雇用対策に係る事業の実施に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他緊急経済・雇用対策を推進するうえで必要なこと。

(組織)

第3 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 町長

(2) 副本部長 副町長

(3) 本部員 総務課長・建設水道課長・住民税務課長・保健福祉課長・議会事務局長・生涯学習課長・こども課長・産業振興課長・産業振興課係長

(運営)

第4 対策本部は、本部長が主宰する。

2 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。

3 本部長は必要と認めるときは、前条の規定する本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5 本部に関する庶務は、産業振興課が行う。

(委任)

第6 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第94―1号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町緊急経済対策本部設置要綱

平成13年9月21日 要綱第7号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成13年9月21日 要綱第7号
平成15年6月19日 要綱第25号
平成19年3月29日 要綱第10号
平成20年12月19日 告示第94号の1