○松川町中心市街地活性化推進委員会設置要綱
平成13年3月30日
要綱第2号
(目的及び設置)
第1条 松川町中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)の進捗状況を管理し、タウンマネージメント機関、松川町商工会、松川町商工会大島支会、あらい商店街連合会、松川町等(以下「推進機関等」という。)関連組織間の連携調整を図るため、松川町中心市街地活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は次の事項について審議するとともに、計画事業の積極的な推進を図る。
(1) 基本計画の推進に関する事項
(2) 推進機関等関連組織間の連携調整に関する事項
(3) その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織し、町長が委嘱する。
2 この委員会には必要があると認めるときは、検討部会を設けることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長をおき、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、松川町産業振興課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。