○松川町中心市街地活性化推進委員会設置要綱

平成13年3月30日

要綱第2号

(目的及び設置)

第1条 松川町中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)の進捗状況を管理し、タウンマネージメント機関、松川町商工会、松川町商工会大島支会、あらい商店街連合会、松川町等(以下「推進機関等」という。)関連組織間の連携調整を図るため、松川町中心市街地活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は次の事項について審議するとともに、計画事業の積極的な推進を図る。

(1) 基本計画の推進に関する事項

(2) 推進機関等関連組織間の連携調整に関する事項

(3) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織し、町長が委嘱する。

2 この委員会には必要があると認めるときは、検討部会を設けることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長をおき、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、松川町産業振興課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

松川町中心市街地活性化推進委員会設置要綱

平成13年3月30日 要綱第2号

(平成15年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 要綱第2号
平成13年7月3日 要綱第5号
平成15年6月19日 要綱第24号