○松川町松くい虫防除対策事業補助金交付要綱

平成13年3月13日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町における松くい虫による庭木の松(以下「松」という。)の被害に対し、被害の拡大を防ぐため、松の所有者が行う、防除対策事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「庭木の松」とは、地目が山林以外の土地で個人所有等によって管理されている松をいう。

(事業の種類、経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する事業の種類、経費及び補助率は、次のとおりとする。

事業の種類

対象経費(税込み)

補助率

限度額

伐倒駆除

伐倒くん蒸処理に要する経費

事業費の20%以内

30,000円

地上散布

地上散布に要する経費

事業費の20%以内

30,000円

樹幹注入

注入剤の購入に要する経費

薬剤費の20%以内

30,000円

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、松くい虫防除対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、第4条による補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助額を交付決定するものとする。

(実績報告及び請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、補助事業完了後7日以内に実績報告書(様式第3号)及び補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 補助金交付請求書には、施工業者等の領収書の写しを添付するものとする。

(検査)

第7条 町長は、実績報告書に基づき検査を実施し、事業が適正に行われたことを確認するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日より施行し、平成13年1月1日以降に防除したものの申請に関わる補助金から適用する。

(平成14年要綱第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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松川町松くい虫防除対策事業補助金交付要綱

平成13年3月13日 要綱第1号

(平成14年4月1日施行)