○松川町児童館利用料徴収条例
平成13年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、松川町児童館を利用する児童の扶養義務者から、利用料の徴収について定めることを目的とする。
(利用料)
第2条 利用料の額は、1人月額2,000円とする。
(徴収)
第3条 利用料の徴収は毎月行い、その納期は毎月末日としその日が休日の場合は翌日とする。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
平成13年3月19日 条例第2号
(平成13年4月1日施行)