○松川町児童館利用料徴収条例

平成13年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、松川町児童館を利用する児童の扶養義務者から、利用料の徴収について定めることを目的とする。

(利用料)

第2条 利用料の額は、1人月額2,000円とする。

(徴収)

第3条 利用料の徴収は毎月行い、その納期は毎月末日としその日が休日の場合は翌日とする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

松川町児童館利用料徴収条例

平成13年3月19日 条例第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月19日 条例第2号