○松川町指定防犯灯設置事業補助金交付要綱
平成12年12月26日
要綱第19号
(趣旨)
第1 この要綱は、道路上における夜間の犯罪及び事故の発生を防止するため、区及び自治会が行う指定防犯灯の設置を行う場合に必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は次に掲げるところによる。
指定防犯灯 主要な通学路、住宅地域内に公衆に供するため新設し設置間隔100m以上の基準を満たさない蛍光灯の明るさ30ワットの防犯灯をいう。(集会所前、公園等特定の施設利便のため管理者が設置するものは除く)
(補助対象経費及び補助限度額)
第3 補助対象及び補助金額は次に定めるところによる。
対象経費 | 補助率 |
(1) 柱及び器具の新設工事に要する経費 | 設置経費の80%以内 |
(2) 既存の柱(中電・チャンネルU柱)等を利用した器具の新設工事に要する経費 | 設置経費の80%以内 |
(申請の手続き)
第4 補助金の交付を受けようとするものは、申請書(別紙様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5 補助金の交付の申請があったときは、町長はこれが適正であると認定したものに対して、補助金を交付する。
(移転等の届出)
第6 指定防犯灯を移転又は撤去しようとするときは、町長に届け出て承認を得なければならない。
(指定防犯灯の維持管理・電気料)
第7 蛍光灯の球の取り替え及び修理が生じたとき、球の交換に要する経費は町の負担とするが、球代については区及び自治会負担とする。
また、電気料については、区及び自治会負担とする。
(その他の防犯灯)
第8
(1) 毎年度11月末までに各自治会長からの申請に基づき防犯上公衆に効果的に利用されると認められ設置する防犯灯で蛍光灯(器具)の明るさは20ワット、設置間隔は100m以上を基準とし町において設置する。
(2) 蛍光灯の球の取り替え及び修理が生じたとき球の交換に要する経費は町の負担とするが、球代については区及び自治会負担とする。
電気料については町負担とする。
(3) 防犯灯柱の新設工事はできるだけ既存の柱(中電・チャンネルU柱)等を利用するが、既存の柱がないときは新たに防犯灯柱の設置をする。その際に生ずる設置(地元施工)及び工事に要する費用は地元負担とする。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。