○松川町高齢者いきがいデイ・サービス事業実施要綱
平成12年4月1日
要綱第11号
(目的)
第1 松川町高齢者いきがいデイ・サービス事業(以下「事業」という。)実施要綱は、松川町に居住する在宅の高齢者に対し通所型のサービスを実施し、これらの者が自立し、生きがいある生活をおくれるよう援護することを目的とする。
(対象)
第2 この事業の対象は、松川町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、自立した生活をおくれるが、いきがいを必要としている者や、家に閉じこもりがちな者等とする。
2 次に該当する者は、事業の実施をうけることができない。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 介護保険で要支援以上の認定を受けた者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(事業の内容)
第3 この事業の内容は次に掲げるものから、必要と認められるものとする。
(1) ストレッチ教室や各種教室
(2) 健康チェック
(3) 送迎サービス
(4) 給食サービス
(5) 栄養学習や各種講習会、講演会
(6) 日常動作訓練
(7) 趣味の講座
(8) ボランティア活動や各種交流会
(9) その他、利用者の福祉向上につながること。
(申請)
第4 対象者のうち、この事業のサービスを受けようとする者は、利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めた場合はこの限りではない。
(登録)
第5 町長は、前条による申請書を受理したときは、必要性を審査し速やかに実施の可否を決定し、許可をした者について登録台帳に登録しなければならない。
(通知)
第6 町長は、前条により決定したときは実施決定通知書により通知するものとする。
(変更の届出)
第7 この事業のサービスを受けようとする者は、第4条に規定する申請事項に変更が生じたときは速やかに実施変更届を町長に届出なければならない。
(登録の取消し)
第8 町長は利用者が次のいずれかに該当するときは事業の実施を中止し、第5条の規定による登録を取消しするものとする。
(1) 疾病又は負傷により、入院治療が必要と認められるとき。
(2) 虚偽の申請や他の利用者に著しい迷惑を及ぼすと認められるとき。
(3) 介護保険で要支援以上と認定されたとき。
(4) その他、町長が不適当と認めたとき。
(費用負担)
第9 利用者が負担する費用は食材費等を含めた実費とし、町長が定めることとし、当分の間、1日あたり1,000円とする。ただし、町長が認めた場合は減免することができる。
(費用の納入)
第10 利用者はサービスの実施を受けた場合は速やかに当該費用を納入しなければならない。
(委託)
第11 町長はこの事業の実施にあたり、松川町社会福祉協議会に事業委託するものとする。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第10号)
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。