○家族介護用品支給要綱

平成12年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1 この要綱は、町内に住所を有している介護保険の要介護認定を受けている者及びこれを介護する者に対し、介護用品の支給を行い経済的負担の軽減を目的にする。

(定義)

第2 この要綱において、介護用品とは介護保険対象用品を除く「健康用品」「入浴用品」「床周り用品」「トイレ用品」「歩行補助用具」をいい、別表に定めるものとする。また、このほか町長が認める介護に必要な用品をいう。

(支給を受ける手続き)

第3 支給を受けようとする者は、交付申請書により介護用品クーポン券の交付申請を行う。

(1) 町長は申請内容を調査し、介護用品の必要を認めた場合介護用品クーポン券の交付を行う。

(2) 交付を受けた者は、介護用品取扱所で介護用品を購入し、介護用品クーポン券で支払を行う。

(3) 介護用品取扱所は月末までに町長に請求を行う。

(4) 町長はクーポン券の金額を請求の翌月に取扱所に支払を行う。

(介護用品取扱所)

第4 介護用品取扱所を希望する場合は、町長宛に松川町介護用品取扱所指定申請書を提出し指定を得ることとする。

(1) 介護用品取扱所は松川町内に事業所・店舗を有し、通常の経済活動を営む者とする。

(支給の限度)

第5 支給の限度については、下記のとおりとする。

支給を受ける者

支給限度額

要介護者の介護度が4以上かつ住民税非課税世帯

年間90,000円

要介護者の介護度が2以上で上記以外の者及び町長が認めた者

年間48,000円

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(別表)(第2関係)

大分類

小分類

品名

備考

健康用品

嚥下補助等食品

とろみ材等


介護食

介護用レトルト食品

硬さ表記のある大人用のみ 介護用弁当除く

食事用具

介護用食器

介護用箸・スプーン・フォーク

吸いのみ


口腔ケア用品

口腔ケア用スポンジ


食事用エプロン



自助具

介護用爪切り

くつ下履き補助具

リーチャー


衛生用品

使い捨て清拭タオル

滅菌ガーゼ

体温計

血圧計


サポーター

サポーター

介護者用ベルト


くつ下

すべり止めくつ下


入浴用品

入浴用マット

 

 

入浴小物

浴用手袋

入浴介助エプロン

入浴介助ベルト

 

清拭剤

ドライシャンプー

 

床周り用品

床ずれ予防用品

床ずれ予防用品

エアーマット・ウォーターマット除く

防水用品

防水シーツ

 

円座

 

 

体位変換用品

体位交換クッシヨン

介護帯・移乗用ベルト

車イス移乗板

体位保持のみの目的

介護用肌着

 

 

パジャマ

 

つなぎに限らず

自傷・不潔行為防止手袋

 

 

トイレ用品

トイレ関連小物

ポータブル用消臭剤

尿器・差込便器

便座シート

使い捨て清拭タオル

使い捨て手袋

トイレ足元防水シート

 

失禁パンツ

 

 

おむつカバー

 

 

尿取りパッド

 

 

紙おむつ

 

 

おむつリース

 

 

歩行補助用具

リハビリシューズ

 

 

多点・カナディアンクラッチ・ロフストラッドクラッチ含まない

車イス用クッション

 

 

画像画像画像

家族介護用品支給要綱

平成12年4月1日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 要綱第9号
平成16年3月22日 要綱第3号
平成17年4月1日 要綱第7号
平成18年3月27日 要綱第4号
平成19年3月26日 要綱第8号
令和4年2月14日 要綱第2号