○松川町社会同和教育推進協議会設置要綱
平成12年4月1日
要綱第7号
(設置)
第1 町が同和対策行政と同和教育に積極的に取り組み、世の中に存在するあらゆる差別をなくし、明るい民主的な社会を築くために、松川町同和教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2 協議会は、同和教育が円満に推進するために、次の事項を実施する。
(1) 部落差別や偏見を除き、あらゆる差別を排除する人権尊重の精神を高揚させる。
(2) 明るくすみよい町づくりのために必要な事項を実施する。
(3) その他同和教育推進上必要な事項
(組織)
第3 協議会の委員は次の各号に掲げる者とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 4学校長
(5) 公民館長
(6) 教育委員会事務局長
(7) 社会教育係長
(8) 学校教育係長
(9) 公民館主事
(10) 社会教育指導員
(任期)
第4 委員の任期は、本職の任期とする。
(役員)
第5 協議会に会長1名、副会長2名を置く。
2 会長は会務を総理する。会長に事故あるときは、副会長が代理する。
3 協議会に幹事若干名を置き、委員のうちから会長が任命する。幹事は協議会の所掌事務について補佐する。
(会議)
第6 協議会は、会長が必要と認めたとき、及び委員の半数の要求があったとき、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は委員の半数以上の出席がなければ開く事が出来ない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会に部会を設けることができる。
(事務局)
第7 協議会の事務局は松川町教育委員会事務局に置く。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。