○ふれあい工房まつかわ管理規則

平成12年9月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町ふれあい工房設置条例(平成12年松川町条例第40号)第4条の規定に基づきふれあい工房まつかわの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 ふれあい工房まつかわは、町民の福祉の向上に寄与することを目的とし、次の業務を行う。

(1) 介護予防活動に関すること。

(2) いきがい活動に関すること。

(3) その他福祉向上に役立つこと。

(開館時間及び休館日)

第3条 ふれあい工房まつかわの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が特に必要であると認めたときはこれを変更することができる。

2 ふれあい工房まつかわの休館日は次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りではない。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他、やむをえなく休館が必要とされる場合

(利用許可の申請等)

第4条 ふれあい工房まつかわを利用するものは、規定の使用許可願によって管理者の許可を受けなければならない。

2 利用の申請は、利用しようとする日が属する月の1ヶ月前の月の初日から受理するものとする。ただし、管理者が特に必要であると認めた場合はこの限りではない。

(利用者の遵守事項)

第5条 ふれあい工房まつかわを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守すると共に管理者の指示にしたがって秩序を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設、備品を大切に使用し整理整頓を徹底すること。

(4) その他、責任者の指示にしたがうこと。

(利用の許可制限)

第6条 町長の許可を受けた者、及び利用している者が次の各号に該当するときは利用許可の取り消し又は利用の停止を認めることができる。

(1) 前条に違反し、又は条例及び規則に反することが認められるとき。

(2) 利用する者が故意に施設に対して損害を与えたとき。

(3) その他、管理運営上支障が認められるとき。

(賠償責任)

第7条 利用者が施設等を棄損し、又は滅失した場合は速やかに管理者に届け出ると共に原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

ふれあい工房まつかわ管理規則

平成12年9月11日 規則第22号

(平成17年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年9月11日 規則第22号
平成17年10月3日 規則第13号