○松川町ふれあい工房設置条例

平成12年9月11日

条例第40号

(趣旨)

第1条 地方自治法第244条の2第1項に基づき、この条例を制定する。

(名称)

第2条 この施設は、「ふれあい工房まつかわ」と称する。

(位置)

第3条 ふれあい工房まつかわは、松川町元大島2964番地に設置する。

(補則)

第4条 ふれあい工房まつかわの管理運営その他に関する必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

松川町ふれあい工房設置条例

平成12年9月11日 条例第40号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年9月11日 条例第40号