○松川町ふれあい工房設置条例
平成12年9月11日
条例第40号
(趣旨)
第1条 地方自治法第244条の2第1項に基づき、この条例を制定する。
(名称)
第2条 この施設は、「ふれあい工房まつかわ」と称する。
(位置)
第3条 ふれあい工房まつかわは、松川町元大島2964番地に設置する。
(補則)
第4条 ふれあい工房まつかわの管理運営その他に関する必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
平成12年9月11日 条例第40号
(平成12年10月1日施行)