○合併処理浄化槽修繕等経費補助金交付要綱

平成12年2月29日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、合併処理浄化槽施設の修繕等に係わる経費に対して補助金を交付するにあたり、必要事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助金額等)

第2条 修繕等実施時点において合併処理浄化槽維持管理経費補助金交付要綱(平成8年松川町要綱第6号)の規定による補助金交付の対象となっている合併処理浄化槽の下表に定める修繕等の経費

補助対象

補助率

交付限度額

使用関始から2年を経過している浄化槽の送風機本体の更新に係わる経費の全部又は一部

2分の1以内

20,000円

この要綱の規定により補助金交付の対象となった更新設置から2年を経過している送風機本体の更新に係わる経費の全部又は一部

2分の1以内

20,000円

浄化槽施設修繕に係わる経費の内、特に町長が認めた経費の全部又は一部

2分の1以内

20,000円

(交付申請)

第3条 修繕等終了後、補助金の交付を受けようとする者は、申請書(別記様式)に必要書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 町長は、交付申請の内容が適正であると認めたものに対して補助金を交付する。

(補助金の返還)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金交付を受けたと認められる場合、当該補助金を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

合併処理浄化槽修繕等経費補助金交付要綱

平成12年2月29日 要綱第3号

(平成12年2月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年2月29日 要綱第3号