○松川町固定資産税等返還金取扱要綱
平成11年4月1日
要綱第7―2号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息相当額を返還金として納税者へ返還することにより納税者の不利益を補填し、もって税務行政の公正な運営の確保に寄与することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金の対象となる者は、当該返還不能額に係る納税者とする。
2 前項の場合において相続があったときは、当該相続人を対象者とする。
3 当該還付不能額に係る固定資産が共有であるときは、その代表者を対象者とする。
(返還金の金額)
第3条 返還金の額は、還付不能額及び利息相当額の合計とする。
(還付不能額の算定)
第4条 還付不能額は、課税台帳等によって算定するものとする。
(利息相当額の算定)
第5条 利息相当額は、還付不能額が納入された日(以下「納入日」という。)の翌日から町長が返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、地方税法の還付加算金の計算方式に準じて算定するものとする。
2 前項の納入日が判明しない場合は、当該還付不能額に係る法定納期限を納入日とみなす。
(返還金の請求)
第6条 返還金の支出を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、返還金支払い請求書を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する返還金の請求は、当該納入日から20年を経過する日以降においては行うことができない。
(返還金の通知)
第7条 町長は、前条の請求により返還金の支払を決定したときは、請求者にその額等をあらかじめ通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により返還金支払の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。