○松川町人権教育のための国連10年推進本部設置要綱

平成11年10月1日

要綱第10―2号

(目的)

第1 長野県人権教育のための国連10年推進本部設置要綱第9条の規定に基づき、人権教育のための国連10年長野県行動計画(以下「計画」という。)を関係部局相互の緊密な連携・協力を確保する中、総合的かつ効果的に推進するため、松川町人権教育のための国連10年推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) その他計画の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3 推進本部に本部長、委員を置く。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 委員は、別表の職にある者とする。

4 幹事は、教育委員会、住民税務課から各1人をもって充てる。

5 本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指定する職員がこれを代理する。

(職務)

第4 本部長は推進本部を総理する。

2 委員は、推進本部の所掌事務の執行に当たる。

3 幹事は、本部長の命を受けて推進本部の事務に従事する。

(推進本部)

第5 推進本部は、所掌事務に関する総合的な推進施策を協議する。

2 推進本部は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(事務局)

第6 事務局は、松川町役場住民税務課に置く。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成11年10月1日から適用する。

(平成14年要綱第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

別表

副町長

教育長

総務課長

住民税務課長

保健福祉課長

産業振興課長

建設水道課長

議会事務局長

教育委員会事務局長

会計管理者

松川町人権教育のための国連10年推進本部設置要綱

平成11年10月1日 要綱第10号の2

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
平成11年10月1日 要綱第10号の2
平成14年2月5日 要綱第1号
平成15年3月31日 要綱第12号
平成19年3月29日 要綱第10号