○松川町人権教育のための国連10年推進本部設置要綱
平成11年10月1日
要綱第10―2号
(目的)
第1 長野県人権教育のための国連10年推進本部設置要綱第9条の規定に基づき、人権教育のための国連10年長野県行動計画(以下「計画」という。)を関係部局相互の緊密な連携・協力を確保する中、総合的かつ効果的に推進するため、松川町人権教育のための国連10年推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) その他計画の推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3 推進本部に本部長、委員を置く。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 委員は、別表の職にある者とする。
4 幹事は、教育委員会、住民税務課から各1人をもって充てる。
5 本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指定する職員がこれを代理する。
(職務)
第4 本部長は推進本部を総理する。
2 委員は、推進本部の所掌事務の執行に当たる。
3 幹事は、本部長の命を受けて推進本部の事務に従事する。
(推進本部)
第5 推進本部は、所掌事務に関する総合的な推進施策を協議する。
2 推進本部は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(事務局)
第6 事務局は、松川町役場住民税務課に置く。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(令和6年告示第44―2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表
副町長 |
教育長 |
総務課長 |
住民税務課長 |
保健福祉課長 |
産業振興課長 |
建設水道リニア対策課長 |
議会事務局長 |
教育委員会事務局長 |
会計管理者 |