○松川町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月22日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、松川町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年松川町条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の松川町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年条例第37号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

松川町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月22日 条例第6号

(平成19年6月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月22日 条例第6号
平成15年12月10日 条例第37号
平成19年6月12日 条例第16号