○松川町消防施設事業補助金交付要綱

昭和45年12月25日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防活動に必要な消防施設等拡充整備事業に要する経費についてその実施団体に対して予算の範囲で補助金を交付することについて松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付の条件及び補助率等)

第2条 この要綱による補助金を交付するもの及び補助率等は次のとおりとし、かつ町長がその必要を認めた事業に限る。

(1) 防火水槽の設置

 国の設置基準に準ずるもので、事業費の80パーセント以内とする。ただし、有蓋のものにあっては事業費の90パーセント以内とする。

(2) 国県の補助対象となるものの措置

国県の対象となったものでその補助額が町の補助金交付要綱に基づく補助額に達しない場合はその差額を加算して補助することができる。

(3) 防火貯水槽の補修

事業実施団体が直接施工したものについては材料費の90パーセント以内とし、請渡しの場合は請渡額の70パーセント以内とする。ただし、その額は前号に定める貯水槽の設置に対する補助額の80パーセント以内とする。

(4) 堰止、堰板の設置及び補修

前号防火貯水槽の補修に準ずる。

(5) 消火栓等の設置

消火栓、ホース、管鎗、格納庫の設置事業費の80パーセント以内

(事業費等)

第3条 この要綱での事業費は、工事の施工に直接必要な費用で地代、支障物補償費、及び雑費を除くものであること。

2 事業費等については、国の補助基準単価等を勘案し、見直しをするものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条による申請書に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工事設計図及び設計書

(着手及び完了の届出)

第5条 補助交付の決定を受けた事業については着手及び完了をしたときは、それぞれ10日以内に町長に提出しなければならない。

(事業実施団体)

第6条 事業実施団体は、自治会、区会及び町長が必要と認めた消防施設管理団体を単位とする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和50年要綱第2号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年5月22日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年6月25日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和60年要綱第5号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年度補助金から適用する。

(平成元年要綱第2号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年要綱第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第8号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

松川町消防施設事業補助金交付要綱

昭和45年12月25日 告示第52号

(平成29年12月4日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年12月25日 告示第52号
昭和50年3月20日 要綱第2号
昭和50年5月22日 種別なし
昭和55年6月25日 種別なし
昭和60年6月1日 要綱第5号
平成元年6月24日 要綱第2号
平成6年4月1日 要綱第1号
平成13年9月28日 要綱第8号
平成29年12月4日 告示第51号