○消防センターの設置及管理規則
平成6年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町コミュニティー消防センター(以下「消防センター」という。)の設置及管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害に強い安全なまちづくりを推進するため、地域の集会・研修会等を行うことを目的として消防センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
部奈地区コミュニティー消防センター | 松川町生田2308―1 |
大沢地区〃 | 松川町上片桐554―1 |
上大島地区〃 | 松川町大島2197―2 |
古町地区〃 | 松川町元大島797―1 |
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及びセンター保全に支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの室又は備品をき損等しないこと。
(2) センター内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(3) 備品をセンターの外に持ち出さないこと。
(4) 広告の掲示、物品販売等の行為をしようとするときは事前に町長の承認を受けること。
(5) 前各号に定めるもののほか、センターの秩序の維持について町長が指示すること。
(使用後の処理)
第8条 使用者は、室、備品等の使用を終了したときは、当該使用した室、備品等を清掃し、又は整理しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。