○松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年7月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給者)
第2条 退職報償金は、消防団員として3年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給の基礎となる階級)
第3条 階級は、退職する者の階級歴の最高位をとるものとし、その地位にあること1年未満の者は、その直近下位の階級とする。
(勤続年数の算定)
第4条 勤続年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤続年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員になった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることのできる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給する。
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁固以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職したもの
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときはこれによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
附則(昭和44年条例第1号)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月31日以降に退職したものについて適用する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度退団者から適用する。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度退団者から適用する。
附則(昭和46年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度退団者から適用する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度退団者から適用する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度退団者から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度退団者から適用する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度退団者から適用する。
附則(昭和54年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度退団者から適用する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度退団者から適用する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度退団者から適用する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年度退団者から適用する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度退団者から適用する。
附則(平成6年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成5年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成6年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成7年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成9年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)については適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成10年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」と言う。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」と言う。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成13年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成15年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成16年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成17年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成18年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
(単位:千円)
年数 階級 | 勤続年数 | ||||||||||||||||||||||
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年以上 | |
団長 | 197 | 218 | 239 | 260 | 281 | 302 | 323 | 344 | 367 | 390 | 413 | 436 | 459 | 486 | 513 | 540 | 567 | 594 | 631 | 668 | 705 | 742 | 779 |
副団長 | 189 | 209 | 229 | 249 | 269 | 289 | 309 | 329 | 349 | 369 | 389 | 409 | 429 | 450 | 471 | 492 | 513 | 534 | 569 | 604 | 639 | 674 | 709 |
分団長 | 181 | 200 | 219 | 238 | 257 | 276 | 295 | 318 | 337 | 356 | 375 | 394 | 413 | 433 | 453 | 473 | 493 | 513 | 543 | 573 | 603 | 633 | 659 |
副分団長 | 180 | 197 | 214 | 231 | 248 | 265 | 282 | 303 | 320 | 337 | 354 | 371 | 388 | 406 | 424 | 442 | 460 | 478 | 508 | 538 | 568 | 598 | 624 |
班長 | 174 | 189 | 204 | 219 | 234 | 249 | 264 | 283 | 298 | 313 | 328 | 343 | 358 | 374 | 390 | 406 | 422 | 438 | 464 | 490 | 516 | 542 | 564 |
団員 | 166 | 180 | 200 | 208 | 222 | 236 | 250 | 264 | 278 | 292 | 306 | 320 | 334 | 349 | 364 | 379 | 394 | 409 | 431 | 453 | 475 | 497 | 519 |