○松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給者)

第2条 退職報償金は、消防団員として3年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給の基礎となる階級)

第3条 階級は、退職する者の階級歴の最高位をとるものとし、その地位にあること1年未満の者は、その直近下位の階級とする。

(勤続年数の算定)

第4条 勤続年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤続年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員になった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることのできる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給する。

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職したもの

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときはこれによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和44年条例第1号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月31日以降に退職したものについて適用する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度退団者から適用する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度退団者から適用する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度退団者から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度退団者から適用する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度退団者から適用する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度退団者から適用する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度退団者から適用する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度退団者から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度退団者から適用する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度退団者から適用する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年度退団者から適用する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度退団者から適用する。

(平成6年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成6年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成9年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)については適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成10年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」と言う。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」と言う。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成15年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成16年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成17年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成18年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(単位:千円)

年数




階級

勤続年数

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

16年

17年

18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

25年以上

団長

197

218

239

260

281

302

323

344

367

390

413

436

459

486

513

540

567

594

631

668

705

742

779

副団長

189

209

229

249

269

289

309

329

349

369

389

409

429

450

471

492

513

534

569

604

639

674

709

分団長

181

200

219

238

257

276

295

318

337

356

375

394

413

433

453

473

493

513

543

573

603

633

659

副分団長

180

197

214

231

248

265

282

303

320

337

354

371

388

406

424

442

460

478

508

538

568

598

624

班長

174

189

204

219

234

249

264

283

298

313

328

343

358

374

390

406

422

438

464

490

516

542

564

団員

166

180

200

208

222

236

250

264

278

292

306

320

334

349

364

379

394

409

431

453

475

497

519

松川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月30日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年7月30日 条例第22号
昭和44年3月17日 条例第1号
昭和44年12月20日 条例第15号
昭和45年12月25日 条例第26号
昭和46年12月20日 条例第26号
昭和50年12月17日 条例第20号
昭和51年12月20日 条例第24号
昭和52年12月22日 条例第16号
昭和53年12月21日 条例第20号
昭和54年12月26日 条例第25号
昭和55年12月23日 条例第13号
昭和58年3月25日 条例第12号
平成3年12月20日 条例第20号
平成5年3月10日 条例第6号
平成6年4月1日 条例第3号
平成6年12月14日 条例第20号
平成7年12月26日 条例第24号
平成9年6月25日 条例第8号
平成10年6月24日 条例第25号
平成11年6月22日 条例第18号
平成12年6月15日 条例第38号
平成13年6月22日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年6月19日 条例第25号
平成16年6月9日 条例第21号
平成17年6月13日 条例第17号
平成18年6月12日 条例第16号
平成18年12月22日 条例第28号
平成26年3月5日 条例第1号