○松川町消防委員会条例

昭和31年11月21日

条例第29号

(設置)

第1条 本町における消防の十分なる発達に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、松川町消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の事項について町長の諮問に応じ調査審議するものとし及びこれらに関し必要と認める事項について町長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は8人をもって組織する。

2 委員は学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き委員が互選する。

2 会長は会務を総理し会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。

2 その職に当たるため委員となった者の任期はその在職期間中とする。

3 学識経験を有する者が、任期途中にてその職を辞したときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 委員会は会長が招集する。

2 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 委員会は委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても半数に達しないときはこの限りでない。

(議事)

第8条 委員会の議事は出席委員の過半数に決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第9条 委員会に幹事1人、書記1人を置き町長が任命する。

2 幹事は会長の命を受け庶務に従事し書記は上司の命を承けて庶務に従事する。

(補則)

第10条 この条例に定めるものを除く外、委員会に関し必要な事項は委員会が町長の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成24年12月1日に委員となった者の任期は、第5条の規定にかかわらず平成27年3月31日までとする。

(平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町消防委員会条例

昭和31年11月21日 条例第29号

(平成24年12月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年11月21日 条例第29号
平成13年6月22日 条例第8号
平成16年3月9日 条例第7号
平成16年12月16日 条例第28号
平成24年12月19日 条例第14号