○松川町消防団規則

昭和31年9月20日

規則第5号

(設置)

第1条 本町の区域における消防業務を処理するため松川町消防団(以下「消防団」という。)を置く。

(組織)

第2条 消防団に次の分団を置く。

(1) 第1分団 121人

(2) 第2分団 160人

(方面隊)

第2条の2 分団の活動を円滑にするために分団に方面隊を置く。

2 分団に所属する方面隊及び担当区域は、別表第1のとおりとする。

(幹部)

第3条 消防団に団長のほか次の幹部を置く。

副団長 1人

本部長 1人

副本部長 1人

分団長 2人

副分団長 8人

班長 35人

(幹部の命免)

第4条 副団長は、命免される年度の4月1日を起算日として、退団後6年経過しており、かつ、12年以上経過していない者より選出し、町長の承認を得て団長がこれを命免する。

2 本部長、分団長、副分団長、方面隊長、副方面隊長及び班長の幹部は、団員の中から町長の承認を得て団長がこれを命免する。

3 副分団長は、方面隊長を兼ねることができる。

(団長の職責)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ず。

2 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、他の幹部が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、方面隊長、副方面隊長及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長、副団長の任期は、2ケ年とする。ただし、重任を妨げない。その他の幹部については、別に任期を定めず、欠員を生じた場合これを補充する。

(宣誓)

第7条 新たに団員となった者は、その任命権者の面前において別記様式宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(水、火災その他の災害出場)

第8条 消防者が災害現場に赴くときは、法令に定める速度に従い進行し、正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛による。

第9条 災害出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防車の機関員は、技術最も優秀なものに担当させること。

(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 団員並びに消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(5) 消防自動車には、過剰乗車させないこと。

(6) 消防車は、一列縦隊で、安全な距離を保って走行すること。

(7) 先行消防車の追越し信号のある場合のほかは、走行中追い越さないこと。

(8) その他交通法規を遵守するほか、乗務員を指揮して事故の防止に努めること。

第10条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたるにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水、火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限度に止めて、水、火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水、火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真剣に行うこと。

(3) 放水口は最大限度に使用し消火作業に効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

第13条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員、又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 水、火災その他災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の現況を逐次町長に報告すること。

(2) 災害の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑いある場合は、直ちに町長及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取り扱い公表は差し控えること。

(3) 町長の命があった場合は、火災原因の調査を行うこと。

(文書簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 出動名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 設備資材台帳

(7) 町内要図(交通、水利、主要建造物)

(8) 地理水利要覧

(9) 給、貸与品台帳

(10) 諸令達綴

(11) 災害報告綴

(12) 消防法規例規綴

(13) 火災予防査察綴

(14) 雑書綴

(設備資材)

第16条 消防団は、次の設置資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) まとい

(3) 消防団員の詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ

(6) 機械器具置場

(7) 水防資材置場及び水防資材

(8) 提灯、照明具及び標識旗

(9) メガホン、サイレン、ラツパ、その他警報用具

(10) 警鐘

(11) 水管車

(12) 運搬用消火器

(13) 水桶(手桶)

(14) 梯子

(15) 破壊器具、とび口、刺また、斧、掛矢、鋸、ロープ、円ぴの類

(16) 救助袋、救助幕

(17) 救急用薬品類

(18) 担架

(19) 天幕

(20) 工作器具

(21) 消防団服

(22) 図板、巻尺、折尺、磁石

(23) 簡易風速計、湿度計

(24) その他消防上必要なもの

(教養及び訓練)

第17条 団員は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(年次計画)

第18条 団長は、消防業務につき、次により年次計画により団員に周知させなければならない。

(1) 団員の召集方法及び場所

(2) 本町の火災、水災の防ぎょ予定線

(3) 水利計画及び水防統制地区の指定

(4) 水災危険区域と水防資材の蒐集計画

(5) 予防査察及び危険物取締計画

(6) 応援計画

(表彰)

第19条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合、これを表彰することができる。

2 前項のほか必要により、団員については団長が表彰することができる。

第20条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 表彰については、別に規程をもって定める。

第21条 町長は、別に掲げる事項について功労があると認められるもの又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(訓練、礼式及び服制)

第22条 団員の訓練、礼式及び服制は、国家消防本部の定める準則により、そのほか、必要な事項は、別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から之を施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年3月31日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)分団の区分及び担当地区

分団

方面隊区分

担当区域

第1分団

上大島方面隊

上大島地区

上片桐方面隊

上片桐地区

第2分団

名子方面隊

名子地区

上新井・古町方面隊

上新井地区

古町地区

生田方面隊

生田地区

画像

松川町消防団規則

昭和31年9月20日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)