○松川町消防団の設置に関する条例

昭和46年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は次のとおりとする。

名称 松川町消防団

管轄区域 松川町の区域

この条例は、公布の日から施行する。

松川町消防団の設置に関する条例

昭和46年3月25日 条例第5号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第5号