○松川町消防団の設置に関する条例
昭和46年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 松川町消防団
管轄区域 松川町の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年3月25日 条例第5号
(昭和46年3月25日施行)