○松川町水道事業及び松川町下水道事業公印規程

平成元年10月11日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この企業管理規程は、水道事業及び下水道事業の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、管主者及び形状)

第2条 公印の名称、管主者及び寸法、形状は、別表のとおりとする。

2 管主者は、その管主に属する公印を責任をもって保管しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印の新調、改刻及び廃止は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の承認を得て建設水道課長が行う。

(補則)

第4条 この企業管理規程に定めるもののほか、使用、取扱については、松川町公印規則(昭和43年松川町規則第5号)の例による。

この企業管理規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成15年規程第7号)

この企業管理規程は、公布の日より施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成30年告示第52―1号)

この企業管理規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

名称

管主者

寸法

印影

町長印(水道事業専用)

建設水道課長

方 18ミリメートル

画像

町長印(下水道事業専用)

建設水道課長

方 18ミリメートル

画像

松川町水道事業及び松川町下水道事業公印規程

平成元年10月11日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年10月11日 規程第1号
平成15年12月10日 規程第7号
平成30年10月9日 告示第52号の1
令和3年3月16日 規程第1号