○松川町水道事業及び松川町下水道事業の設置等に関する条例

昭和56年3月23日

条例第6号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は次の表のとおりとする。

区分

給水区域

計画給水人口

1日最大給水量



人


松川町上水道

古町、新井、名子

上片桐、上大島

福与、部奈、中山

塩倉、長峰、柄山

峠

豊丘村柄山日影

13,400

5,000立方メートル

3 下水道事業の排水区域、計画処理人口及び計画1日最大処理能力は、次の表のとおりとする。

区分

排水区分

計画処理人口

計画1日最大処理能力



人


松川町公共下水道

松川、大島

10,210

3,800立方メートル

松川町農業集落排水

上片桐上、上片桐下、名子南、福与

9,140

2,469立方メートル

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、町長の権限に属する事務を処理させるため、建設水道リニア対策課を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500,000円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 町長は、水道事業及び下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災、その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

附則(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年10月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成13年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

附則(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(松川町簡易水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例の廃止)

2 松川町簡易水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例(平成元年松川町条例第13号)は、廃止する。

附則(平成30年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和8年条例第5号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条第3項の規定の適用に伴い、前項に規定する施行日の前日まで農業集落排水事業として松川町が管理していた大島地区に係る排水施設その他の資産並びにこれに係る債務は、同項に規定する施行日以後は松川町下水道事業の用に供する資産及び債務として取り扱うものとする。

松川町水道事業及び松川町下水道事業の設置等に関する条例

昭和56年3月23日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和56年3月23日 条例第6号
◇ 昭和58年7月7日 条例第17号
◇ 昭和61年9月20日 条例第29号
◇ 昭和63年3月24日 条例第9号
◇ 平成元年3月22日 条例第14号
◇ 平成4年3月25日 条例第12号
◇ 平成10年3月23日 条例第14号
◇ 平成11年3月19日 条例第7号
◇ 平成13年6月22日 条例第11号
◇ 平成15年6月19日 条例第20号
◇ 平成25年3月22日 条例第22号
◇ 平成30年12月4日 条例第23号
◇ 令和2年3月3日 条例第1号
◇ 令和3年3月22日 条例第3号
◇ 令和6年9月2日 条例第19号
◇ 令和8年3月2日 条例第5号