○松川町公共下水道終末処理場設置条例

平成10年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、松川町公共下水道終末処理場(以下「処理場」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 処理場の名称は、松川浄化センターと称する。

(位置)

第3条 処理場の位置は、松川町元大島519番地1に設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町公共下水道終末処理場設置条例

平成10年3月23日 条例第15号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成10年3月23日 条例第15号
平成17年5月17日 条例第13号
平成30年12月4日 条例第21号