○松川町公共下水道終末処理場設置条例
平成10年3月23日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、松川町公共下水道終末処理場(以下「処理場」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 処理場の名称は、松川浄化センターと称する。
(位置)
第3条 処理場の位置は、松川町元大島519番地1に設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。