○モーテル建築の規制に関する条例

昭和47年6月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本町の善良な風俗を保持し、健全な環境の向上を図るため、モーテルを目的とした建築(増改築及び用途変更を含む。以下同じ。)の規制について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「モーテル」とは洋式、和式の構造を問わず、宿泊のための設備を設け、料金を受けて人を宿泊又は休憩させる営業のための施設で、宿泊施設として外部と遮断でき得る個室を持ち、かつ個室ごとに駐車施設を併設するもの、又はこれに準ずるものをいう。

(届出)

第3条 本町内において、モーテルを建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認の申請書(用途変更を含む。)及び建築の届出の提出前にその建築について町長に届け出なければならない。

(勧告)

第4条 町長は、前条に規定する届出を受理したときは、モーテルを建築しようとする場所等がそのモーテルの建築によって当該地域の清純な環境が著じるしく害されるおそれがあると認めた場合は、建築主に対してその計画の中止又は変更を勧告し、あわせて長野県知事へその旨を要請するものとする。

2 建築主が町長に届出をせずに建築、又は増改築及び用途変更しようとするときは、町長は中止を警告することができる。

3 町長は、前項に規定する勧告を行う場合には、モーテル建築審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞かなければならない。

(審査会の組織等)

第5条 審査会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会正副議長及び総務社会委員会正副委員長

(2) 区長

(3) 各種団体代表

3 委員の任期は、その在任期間とする。

(関係者の出席要請)

第6条 審査会の審査について必要があると認めるときは、審査会は、建築主その他関係者の出席を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月30日から適用する。

モーテル建築の規制に関する条例

昭和47年6月23日 条例第14号

(平成16年12月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和47年6月23日 条例第14号
平成16年12月16日 条例第29号