○土木費補助金交付規程
昭和44年11月28日
規程第3号
(趣旨)
第1 この規程は、区又は自治会が行う土木事業(地元施行事業)に要する経費に対し、町長が適当と認めたものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(種類経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金交付の対象となる事業は、別表土木費補助金一覧表のとおりとする。
(申請)
第3 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所・氏名又は名称
(2) 土木事業の目的及び内容・計画概要等
(3) 事業経費の配分・使用方法・完了の予定期日
(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎
(決定)
第4 町長は補助金交付の申請があったときは、その申請の内容及び必要に応じ、現地調査等により審査し、交付すべきものと認めたときは、交付の決定をする。
(交付の条件)
第5 町長は、補助金の交付を決定する場合において、目的を達成するため次に掲げる事項について、条件を付するものとする。
(1) 事業を行うため締結する契約に関すること
(2) 事業に要する経費の使用方法に関すること
(3) 事業により取得した財産管理に関すること
(4) 事業に要する経費や事業内容を変更しようとするときは速やかに町長に報告して、その承認を受けること(様式第2号)
(5) 事業の中止若しくは廃止しようとするとき又は事業が予定の期限内に完了しないときは速やかに町長に報告してその承認を受けること(様式第2号)
(6) 前各号のほか補助事業等の遂行上特に必要と認められる事項
(決定の通知)
第6 町長は、補助金の決定をしたときはその旨を申請者に通知する。
(着工及び実績報告)
(補助金の確定)
第8 町長は、実績報告書の内容及び必要に応じ、現地調査関係書類等を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知する。
(決定の取消)
第9 町長は、申請者が次の各号の1に該当するときは補助金の交付の全部又は一部を取消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 正当の理由なく規程の報告をせず又は調査を拒んだため事業の内容が確認できないとき
(4) 補助事業に関し町長が指示した事項に従わなかったとき
(補助金の返還)
第10 町長は補助金の交付の決定を取消した場合、既に交付を受けている補助金について返還を求めることができる。
(立入検査)
第11 町長は、補助金交付に関し直接間接を問わず必要があると認めたときは事業者に対し報告を求め、又は町職員にその事業の全般について立入調査させ、又は関係者に質問させることができる。
(補助金の支払)
第12 町長は、申請者から請求書の提出を受けたときは、請求書に基づき、申請者が指定する口座に速やかに補助金を支払うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年度の補助金から適用する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
土木費補助金一覧表 | ||
補助金の種類 | 対象経費 | 補助率 |
一定の計画に基づいて行う主要町道の新設又は改良事業 | 工事費 1 本工事費 補助工事の施行に直接必要な材料費労務費及び仮設工事費 2 附帯工事費 補助工事の施行にあたって必要を生じた他の工事に要する費用 3 機械器具費 補助工事に直接必要な機械器具等の損料並びに運搬及び修理に要する費用 | 6/10以内 ただし、材料費及び特殊労務費が工事費の70%をこえるときはそのこえる部分を加算することができる。 |
一定の計画に基づかないで行う町道の局部的又は部分的補修事業 | ||
一定の計画又はそれによらないで行う町道舗装事業 | ||
6/10以内 ただし、次の場合は7/10以内とする。その地域主要幹線で傾斜度10分0.8以上、施行延長100M以上 | ||
町費支弁による河川の改修又は補修並びに重要な用悪水路の改修又は補修事業 | ||
6/10以内 但書は、道路新設改良事業に準ずる。 | ||
| その他 特別の補助金交付金等を受けるものについてはこれらの額を控除した額をもって事業費とすることがある。 |
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