○街づくり委員会規則

平成9年7月1日

規則第2号

(設置)

第1条 商業をとりまく経営環境は、大店法改正を機に大きく変化し、規制緩和と産業構造の大転換による競争の時代となり、社会の変化と常に変わる消費者ニーズに強くなって、地域密着型商店街として活性化を進めるため、街づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町内商業の活性化のための検討と提言をする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員22人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内商業者代表 9

(2) 町内消費者代表 10

(3) 学識経験者 3

(任期)

第4条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1人をおき、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、役場産業振興課が行う。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

街づくり委員会規則

平成9年7月1日 規則第2号

(平成15年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成9年7月1日 規則第2号
平成15年6月19日 規則第7号