○街づくり委員会規則
平成9年7月1日
規則第2号
(設置)
第1条 商業をとりまく経営環境は、大店法改正を機に大きく変化し、規制緩和と産業構造の大転換による競争の時代となり、社会の変化と常に変わる消費者ニーズに強くなって、地域密着型商店街として活性化を進めるため、街づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町内商業の活性化のための検討と提言をする。
(組織等)
第3条 委員会は、委員22人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内商業者代表 9
(2) 町内消費者代表 10
(3) 学識経験者 3
(任期)
第4条 委員の任期は2ケ年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人をおき、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、役場産業振興課が行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。