○松川町公営駐車場条例

平成4年12月11日

条例第33号

(設置)

第1条 当町に公営駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公営駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上新井駐車場

松川町元大島1584―1

(駐車料金)

第3条 前条の公営駐車場の駐車料金は、無料とする。

(禁止行為)

第4条 公営駐車場においては、次の行為をしてはならない。

(1) 公営駐車場を損傷し、又は汚損すること。

(2) ポスター、立札及び看板の類を掲示し、又は広告を表示すること。

(3) みだりに火気を扱うこと。

(4) 公営駐車場の利用を妨げる形態において使用すること。

(5) 他人の迷惑になること、その他公営駐車場の目的を妨げること。

(損害賠償)

第5条 公営駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、公営駐車場の施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者が第三者に損害を与えたときは、使用者がその責を負わなければならない。

3 天災、火災、盗難その他町長の責に帰さない理由により使用者が被った損害に対しては、町長はその責を負わない。

(委任)

第6条 この条例に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松川町公営駐車場条例

平成4年12月11日 条例第33号

(平成4年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成4年12月11日 条例第33号